個人の方へ
みなさんが高額な費用をかけて、ご自宅をリフォームした際、請負業者のミスによりご自宅に何らかの不具合が発生したら、皆さんはどのように対応されますか。
このような不具合のことを請負契約における仕事の目的物の「瑕疵」と言います。
瑕疵とは、簡単に言えば目的物に生じた傷のことですが、法律的には傷だけにとどまらず、『完成された仕事が契約で定められた内容を満たさず、目的物について使用価値若しくは交換価値を減少させる欠点があるか、または当事者間で定められた性質を欠いているなど不完全な点があることをいう。(仙台地裁平成23年1月13日判決)』とされています。
瑕疵は、時間と共に変化して証明することが難しくなる場合もありますし、当事者間で瑕疵かどうかの判断が微妙なこともあります。そこで、瑕疵かと感じたら、当該箇所を記録するだけでなく、法律的なアドバイスを求めることも大切です。
当事務所では、豊富な裁判での経験を基に、瑕疵の修補及び損害賠償のアドバイスをさせていただきます。
法人の方へ
建築問題は、大きく分けると(1)契約締結時の問題、(2)施工時の問題(工事の遅延等)、(3)施工後の問題(瑕疵等)に分類されます。
このうち、企業が関係する(1)契約締結時の問題としては、契約書の作成に関する問題、追加工事の問題、があります。
契約締結時の問題
契約締結時の問題としては、契約書の作成に関する問題、追加工事の問題、があります。
しっかりとした契約書を作成し、本体工事・追加工事共に請負金額を定めて工事を開始すれば良いのですが、このような工事ばかりではありません。
見切り発車で工事を進めてしまうと、下請け企業様だけでなく自社にとっても命取りになる可能性もあります。
受注した工事に集中するためにも、契約締結時点から弁護士に相談しておくことをお勧めします。
施工時の問題
施工時には、工事の遅延を生じさせないことも大切ですが、工程表や作業日報等を効果的に用いて、遅延の原因や対策を明確にしておきましょう。
施工後に相手方と円滑な支払い交渉を行うためにも準備が必要です。
施工後の問題
施工後の問題は、代金の未払いに関する問題と、完成物の瑕疵の問題があります(共通する場合もあります)。
これらの問題は、とにかく早期に有効な対策を取ることが求められますので、法的な知識を有する専門家からアドバイスを受けることが必要です。
もし、お悩み事があればすぐにご相談下さい。