千葉県松戸市新松戸4-50 新松戸Uビル301(Googleマップで地図を表示)
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相続問題

急に親が事件・事故で亡くなって、兄弟から遺産について話し合いをしたいと言われた。このように、相続問題は急に発生します。

自分の両親には財産がほとんどないから大丈夫と思っていても、相続問題の30%程度は相続財産が1,000万円以下というデータもあります。

親族とは良好な関係を築いていて、財産がないから大丈夫と思っていても、急に相続問題が発生することがあるのです。


遺言書

遺言には、自筆遺言、公正証書遺言などいくつかの方法があります。ただ、自筆遺言を専門家に相談しないで書かれ、後に問題となるケースが増えています。自筆証書遺言は何かと書き方や要件が厳しいうえ、専門家に相談しないで書いてしまうと、書いた方は意味が分かっているが、相続人が意味が分からず争いになってしまうことがあるのです。

遺言書を書かれる場合には、自分の意向を弁護士などの専門家に伝え、公証人の前で作成する公正証書遺言にすることをお勧めします。

遺留分減殺請求

遺言書が作成されており、自分の取り分はなかった、あるいはあったとしてもごく僅かであった。このような場合、遺言自体は有効ですが、あなたには遺留分という相続人の最低限の取り分が認められることがあります。

遺留分よりも少ない遺言書が作成された場合でも、遺留分を取り返す遺留分減殺請求という方法がありますので、一度ご相談ください。

遺産分割協議

遺言書がない場合、共同相続人は遺産分割協議をすることになります。この遺産分割協議ですが、これまでの親族間の関係などから話がまとまらず、紛争に発展するケースがあります。中には、紛争の実態は相続財産争いうというよりも、親族間の恨みつらみを晴らす場になっているというのも見受けられます。

一方で、遺産分割における相続分や遺留分などの知識がないことから、不利な遺産分割協議書にサインしてしまったということが発生しています。ご心配であれば、まずは一度ご相談に来ていただき、自分の相続分や遺留分などをご確認ください。

自分では親族に意見を主張しづらいという場合には、代理人として弁護士が遺産分割交渉を行うことが適切な場合があります。

特別受益

遺産分割協議の中で、特別受益、寄与分が争われることがあります。

特別受益とは、相続人が亡くなった方から生前に贈与などを受けており、それを遺産に含めて計算し、相続の取り分を決めるというものです。生前に贈与を受けた方と受けていない方の公平を保つという考えに基づくものです。

特別受益は生前に贈与を受けたものすべてが入るものでありません。他の共同相続人が生前に多額の特別受益を受けていると思われる場合などは、一度ご相談ください。

寄与分

寄与分とは、相続人が亡くなった方の財産の維持・増加に貢献していた場合に、その分を通常の相続分に加算するというものです。
ただし、必死に親の介護をしてきたというような場合でも、この寄与分として評価されるかは難しい問題です。通常の扶養の範囲と判断されると寄与分として評価されないからです。

亡くなった方に生前贈与をした、親の面倒を長らくみてきたなど寄与分が認められるか不安な場合には、一度ご相談ください。